e-文書法

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e-文書法

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2005年4月に施行された法律で、さまざまな法律によって民間企業や団体に義務づけられていた決算書類や財務関係文書などのほぞんについて電子化されたデータでも保存を認めたものです。

e-文書法に適用して文書を保存する際に、次の要件を満たす必要がある。
@完全性:文書の改ざんや消去がされないこと
A見読性:文章の表示・印刷が随時できること
B機密性:文書の盗難・漏えいなどが防止できること
C検索性:必要に応じて求める文書を探し出せること


e-文書法の新しい点としては、初めから電子文書として作成された文書(電子文書)の保存だけでなく、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルなど(電子化文書)も一定の技術要件を満たせば原本と見なすことを認めたことがある。



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