電気通信事業法
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電気通信事業法は、電気通信の健全な発達と国民の利便性の確保を図るために制定された法律です。
この法律は、私たちのような通信サービスを利用する側ではなく通信サービスを提供する法人に対する法律といえます。現在では、第一種、第二種の区分がなくなり顧客ごとに契約内容を変えることが可能になりました。また通信事業を始める際も、昔は許可制でしたが現在では、届出・登録制になっています。
以下に電気通信事業法の中から利用者として知っておきたい項目である、通信の秘密を目的とした第四条を紹介します。
第4条 秘密の保護 |
・電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならない。
・電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
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※その他の電気通信事業法について知りたい場合は、総務省のHPで詳細に紹介してあるのでそちらを参照してみてください。
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