電子署名法 |
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電子署名法は、正式には「電子署名及び認証業務に関する法律」といい、2001年4月1日に施行されました。この法律の目的は、第1条で「電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と定められています。
電子署名法の特に重要な内容としては、電子署名による電磁的記録の真正な成立の推定と特定認証業務の認定制度の2点が挙げられます。
「情報が本人作成であることの確認」、「情報が改ざんされていないことの確認」を行うものです。
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